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児童手当
■受給対象者
京丹後市内に居住し、中学校修了前までの児童(15歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童)を養育している方であって、特例給付の所得上限額を超えない方
※父母が共に児童を養育されている場合は、児童の父母のうち、いずれかその児童 の生計を維持する程度の高い方(家計の主宰者)となります。
原則として恒常的に所得の高い方が受給者となりますが、その他に、次の要件も考慮されます。
◆児童が父母のどちらの健康保険の扶養に入っているか
◆児童が父母のどちらの税法上の扶養親族になっているか
◆父母どちらが住民票の世帯主になっているか
※日本国籍がなくても、住民基本台帳に登録されていれば受けとれます。(ただし、在留資格のない方、在留資格が3ヶ月以下の方は対象となりません。)
■支給額(児童1人当たりの月額)
・0歳から3歳未満・・・一律15000円
・3歳以上小学校修了前・・・10000円(第3子以降は15000円)
・中学生・・・一律10000円
・特例給付・・・一律5000円
※特例給付:所得制限限度額以上所得上限額未満
■支払時期
原則として、毎月6月、10月、2月にそれぞれの前月分までの手当を支給します。
例)6月の支給日には、2~5月分の手当を支給します。
■申請
児童手当は、原則として申請した月の翌月から支給されます。出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内に、各市民局窓口で請求手続きを行ってください。ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
※請求が遅れますと、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
※公務員については、勤務先で手続きを行ってください。