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子育て支援医療費支給事業
■支給対象
出生の日から満15歳に達する日以降の最初の3月31日(中学校修了)までの間にある乳幼児、児童及び生徒。
※所得制限はありません。
■支給額
【一部負担金】
中学校卒業まで一医療機関につき入院、外来共に200円/月
■手続き
京都府内の医療機関等で医療保険証と子育て支援医療費受給者証を提示し受診した場合;現物給付(医療機関の窓口では1ヶ月1医療機関200円一部負担金を支払います。)
府外での受診等;償還払(医療機関の窓口で自己負担金を支払い、領収書を市町村に提出して後日払い戻しを受けます。)